本法人の職員に対し、公立大学法人福知山公立大学職員就業規則に基づき、下記のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。
記
1 被処分者
福知山公立大学 事務局総務・財務グループ
事務職員(アシスタントマネージャー) 40代、男性
2 処分内容
処分 懲戒処分(懲戒解雇)
日付 令和5年4月18日付け
3 処分理由
本学の在学生で構成される福知山公立大学学友会及び在学生の保護者を中心に構成される福知山公立大学教育後援会の会計処理において、不適正な経理により金銭を横領したため。
なお、被処分者の当時の管理監督職員であった、学務・学生支援グループマネージャーを文書訓告とした。
以上
本件の詳細は「福知山公立大学学友会等資産横領事案について」をご覧ください。