福知山公立大学 北近畿地域連携機構
e-library利用内規
- 目的
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- 第1条
- 本内規は、福知山公立大学北近畿地域連携機構e-library(以下、「e-library」という。)電子資料の利用について定める。
- 電子資料
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- 第2条
- 本内規でいう電子資料とは、e-libraryがサイト上で公開している次のもので、本学で製作した電子資料(一般公開用)をいう。
- 電子資料の利用
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- 第3条
- 本内規第2条第2号を除く電子資料の利用は、学内に設置された端末及び個人端末から閲覧するものとする。
- 2
- 福知山公立大学北近畿地域連携機構長(以下、「機構長」という。)は、業務上必要な場合に臨時に電子資料の利用を停止することができる。
- 利用規約の遵守
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- 第4条
- 電子資料の利用者は,次に掲げる利用規約を遵守するものとする。
(1) 電子資料の著作権を尊重し、違法な利用を行なわないこと。
(2) 電子資料を営利目的に使用しないこと。
(3) 福知山公立大学情報セキュリティポリシーに定めた事項に違反しないこと。
(4) その他,電子資料の利用について、図書館長が指示した事項に違反しないこと。
- 2
- 利用者が電子資料の利用に関して、利用規約に違反する行為があった場合、機構長は直ちに利用を停止することができる。
- 本学製作電子資料の学外からの利用
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- 第5条
- 学外の研究機関等が学術研究を目的として,本内規第2条の電子資料の利用を希望する場合は、所定の申請書類を提出し、機構長の許可を受けなければならない。また、利用に関しては、北近畿地域連携機構(以下、機構という。)が定めた利用条件を厳守するものとする。
- 2
- 利用目的によっては,機構長は許可しない場合がある。
- 3
- 利用者が利用条件に違反したことが明らかになった場合、機構長は直ちに利用を停止することができる。
- 電子資料の損害賠償
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- 第6条
- 利用者が本内規第4条第1項から第2項に違反して、電子資料ならびに電子資料の配給元に損害を与えた場合、機構長はその利用者に対して復旧措置ならびに損害の賠償を請求することができる。
- その他
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- 第7条
- 本内規に定めるもののほか、電子資料の利用に関しては機構長の指示によるものとする。
- 規程の改廃
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- 第8条
- 本内規の改廃は、北近畿地域連携機構運営会議の議を経て、本学経営会議の承認を得なければならない。