学納金
学納金は、毎学期の初めに当該学期分を全納して下さい。必ず本学指定の納付用紙で期日までに振込んで下さい。現金書留および大学窓口への持参は受け付けておりません。
振込み時の領収書をもって大学の領収書としますので大切に保管して下さい。
納付用紙は、前学期分については4月上旬以降、また後学期分については10月上旬以降に保証人宛に送付します。
学納金を期日までに納付できない場合は、延納願出期日までに保証人連署の「延納願」を提出して下さい。納付期日、延納願出期日、延納期日は以下のとおりです。
学納金 | 前学期 | 後学期 |
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納付期日 | 4月30日 | 10月31日 |
延納願出期日 | 4月20日 | 10月20日 |
延納期日 | 6月30日 | 12月30日 |
※奨学金および授業料減免制度についてはこちらをご確認ください。
注意事項
- ①学納金の納付期日が金融機関の休業日(土・日・祝日)にあたる場合は、その翌営業日をもって納付期日とします。
- ②延納願出期日が大学の休日にあたる場合は、その翌日をもって願出期日とします。
- ③学納金を納付期日までに納付しない者には督促をし、延納期日までに納付しない場合は学則により除籍されます。
学納金 | 前期分 | 後期分 |
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授業料 | 267,900円 | 267,900円 |
実践教育実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
合計 | 287,900円 | 287,900円 |
※入学時は前期分授業料等以外に入学金282,000円及び諸会費を徴収します。
「除籍」について
除籍とは、本学学生の身分を失うことです。除籍になると、次のような不利益が生じます。
- ・授業を受けることができない。
- ・当該学期の試験を受けることができない。(単位取得が認められない。)
- ・学内での各種サービスを受けることができない。(例:メディアセンター利用、証明書発行等)
※ただし、学納金未納により除籍になった者は、所定の期間内に「復籍願」を提出するとともに未納分の学納金を納入すれば、学籍を復活させることができます。