学籍異動

休学

病気その他の理由で3ヵ月以上修学することができない者は、休学することができます。休学期間は1学期または1学年を区分とします。休学しようとする者は、「休学願」を学務課 教務係に提出して下さい。病気による場合は診断書が必要です。
休学期間中の学費(授業料・教育充実費・実験実習料)は、休学しようとする学期の始まる前日(前学期3月31日 後学期9月30日)までに所定の手続きを済ませたときは徴収されません。
休学期間は在学年数に算入しません。すなわち、休学した場合は自動的に卒業期が延期されますので、このことを念頭において手続きして下さい。

復学

休学の理由がなくなり復学を願い出る場合は、「復学願」を学務課 教務係に提出し、復学することができます。

退学

家庭の事情や一身上の都合により修学が不可能な者は「退学願」を学務課 教務係に提出して下さい。退学の手続きを行う際には、その学期の学費を完納していなければなりません。
懲戒処分による退学は、学則の規程によります。

再入学

退学した者が再び入学を願い出たときは、その事情を調査の上、原年次またはそれ以下の年次に入学を許可することがあります。

除籍

次のいずれかに該当する者は、除籍とします。除籍処分については、学則の規程によります。

  1. 学則に定める在学年限を超えた者
  2. 学納金の納付を怠り、督促を受けてもなおこれを納付しない者
  3. 学則に定められた休学期間を超えても復学できない者
  4. 長期間にわたり行方不明の者

復籍

学納金未納による除籍者で復籍を希望する者は、除籍後所定の期間内に限り復籍を願い出ることができます。復籍しようとする者は、「復籍願」を学務課 教務係に提出するとともに未納分の学納金を納入しなければなりません。

学生生活・進路