学籍異動

休学

 病気その他の理由で3カ月以上(大学院生の場合は2カ月以上)修学することができない者は、休学を願い出ることができます。休学期間は1学期または1学年を区分とし、原則通算して2年を超えることはできません。また、休学期間は在学年数に算入しないため、自動的に卒業が延期されますので、このことを念頭において手続きをしてください。

(1)休学願の提出について

 前学期初め(4月1日)からの休学を希望する者は4月30日までに、後学期初め(10月1日)からの休学を希望する者は10月31日までに学務課教務係に連絡のうえ「休学願」を提出してください。「休学願」が必要な者は学務課教務係までご連絡ください。
 提出期限を過ぎて休学を希望する者は、当該学期分の授業料等を納付する必要があります。また、既に納付された授業料等は返還しません。


(2)休学に伴う面談の実施について

 「休学願」を提出するにあたり教職員との面談が必要となります。休学を希望する者は前もって学務課教務係までご連絡ください。


退学

 家庭の事情や一身上の都合により修学が不可能な者は、退学を願い出ることができます。

(1)退学願の提出について

 前学期末(9月30日)での退学を希望する者は10月31日までに、後学期末(3月31日)で退学を希望する者は4月30日までに学務課教務係に連絡のうえ「退学願」を提出してください。「退学願」が必要な者は学務課教務係までご連絡ください。
 提出期限を過ぎて退学を希望する者は、当該学期分の授業料等を納付する必要があります。また、既に納付された授業料等は返還しません。
 なお、懲戒処分による退学は、本学学則及び本学大学院学則によります。


(2)退学に伴う面談の実施について

 「退学願」を提出するにあたり教職員との面談が必要となります。退学を希望する者は前もって学務課教務係までご連絡ください。


除籍

 本学学則及び本学大学院学則の規程により、次のいずれかに該当する者は除籍とします。

  1. 本学学則及び本学大学院学則に定める在学年限を超えた者
  2. 学納金の納付を怠り、督促を受けてもなおこれを納付しない者
  3. 本学学則及び本学大学院学則に定める休学期間を超えても復学できない者
  4. 長期間にわたり行方不明の者
  5. 入学手続きを終えて就学意思のない者
  6. 死亡した者

復学・復籍・再入学

 休学期間が終了する2カ月前に保証人様宛に「休学終了通知書」及び「復学願」を郵送します。休学の理由がなくなり復学を希望する者は、所定の期日までに「復学願」を学務課教務係に提出してください。
 学納金未納による除籍者で復籍を希望する者は、除籍後所定の期間内に限り復籍を願い出ることができます。復籍しようとする者は、学務課教務係に連絡のうえ「復籍願」を提出してください。また、復籍する場合は未納分の学納金を納入しなければなりません。
 退学した者が再び入学を願い出たときは、その事情を調査のうえ、原年次またはそれ以下の年次に入学を許可することがあります(退学後、3年以内に願い出た者に限ります)。

学生生活・進路